
こんな悩みにお答えします。
本記事の内容
- 訪問入浴での個別計画書の作成義務について
- 訪問入浴の個別計画書の作り方
- 訪問入浴に個別計画書の作成義務がない根拠
- 一部の地域では訪問入浴に計画書が必要な場合がある
- 訪問入浴の個別計画書の作り方

個別計画書の作成につていはよくケアマネから質問されます。
その度に自治体や厚労省に確認してきました。
この記事を読めば、訪問入浴における個別計画書の作成義務に関する情報をケアマネに伝えることができるようになり、作成の方法もわかるようになります。
※3分でサクッと読めます。
9年間の見識をギュッと凝縮しました。
それではまいりましょう( ˆoˆ )/
訪問入浴での個別計画書の作成義務について
結論は、基本的に訪問入浴には個別計画書の作成義務はありません。
個別計画書の作成義務があるサービスは例えば下記のとおり。
- その①:通所介護
- その②:訪問介護
- その③:福祉用具レンタル
というより、訪問入浴以外の介護サービスはほぼ全て作成する必要があります。

もっと言うと訪問入浴はサービス発足開始時から現在までずっと作成の義務はありません。
作成は努力義務
一部の事業所では作成しているところがあるみたいですが、あくまでその事業所、もしくは会社単体での指針に他なりません。
かく言うぼくも8年前までは作成していました。
訪問入浴に個別計画書の作成義務がない根拠
根拠を提示するのは少しだけ難しいです。
なぜなら作成義務がある場合は運営基準に明記されていますが、無ければ明記されないからです。
訪問入浴の運営基準を見るしかない
明記されていないことを証明するには厚労省が発行している『訪問入浴に関する運営基準』を隅から隅まで読んでもらって明記されていないのを確認してもらうしかありません。
»訪問入浴の運営基準(厚労省)
ちなみに作成義務がある場合はこんな感じで明記されています。
通所介護(デイサービス)の場合
引用:厚生労働省
またざっくりと訪問入浴の運営基準が知りたい方は下記の記事にまとめていますのでどうぞ。
»【人員基準がネック?】訪問入浴事業を立ち上げるまでの3ステップ

【訪問入浴の個別計画書】ケアマネからよく問い合わせがある
ぼくも何度も問い合わせをもらいましたがケアマネからよく個別計画書の提出を求められます。
ケアマネも知らない場合が多いです。
訪問入浴がレア過ぎる
ケアマネが訪問入浴に個別計画書の提出を求めるのも無理はありません。
なぜなら訪問入浴は滅多に使われないからです。
他のサービスはほぼ義務であるのに対して訪問入浴に限って義務ではないとは思わないですもんね。
また訪問介護からケアマネになる人が大半なのでそう思っちゃいますよね。

自治体からのプレッシャー
行政から実地指導がケアマネに入る時に各サービス事業所の個別計画書が揃っているかの確認が入ります。
なので実地指導が入る前にバタバタと準備しだすケアマネが多いのも原因のひとつです。
問い合わせがあったらしっかりと丁寧に解説しましょう。
一部の地域では訪問入浴に計画書が必要な場合がある
ほとんどの地域で訪問入浴に関する個別計画書の作成は義務化されていませんが、実は一部の地域では例外が存在します。
最終判断は自治体
基本的な流れは厚労省が作成した運営基準を自治体に落とします。
ほとんどの自治体は落とされた運営基準に対してそこまで修正を加えません。
しかし繰り返しになりますが一部では求めてくる場合があります。
その時は素直に作成しましょう。
補足:訪問入浴で個別計画書が必要な自治体
ぼくは全国を飛び回っていまして、四国地方にある自治体で計画書の作成を求めてくるところがありました。
全国で15,00以上ある市区町村の中でもほんの一握り。
わずかしかありません。
訪問入浴の個別計画書の作り方
どうしても訪問入浴の計画書を作成しなければいけない時のために簡単に内容をお伝えします。
転記でOK
結論は、ケアマネが作成したケアプランをほぼ転記する感じでOKです。
以前ぼくが作っていた時はほぼ転記でした。
サービス内容と短長期の目標を記しましょう。
プラスで本人や家族の希望を記入したり。
独自の視点も織り交ぜると尚良し
訪問入浴サービスを提供する中で知り得たコアな情報を支援方針に織り交ぜるとさらにGOODです。
より独自性と専門性が加味されますからね。
例えば『演歌が好きなので入浴中に毎回季節に応じた演歌を流して楽しんでもらう』とか。
ひな形や様式は無い
訪問入浴には基本的に様式は用意されていないのでエクセル等で作成しましょう。
下記のような感じ。
引用:介護保険書類サンプル
前述したとおり、万が一自治体が作成を求めてくるようであれば行政に必要事項を確認しながらの作成がベストです。
まとめ:訪問入浴では基本的に計画書を作らない
念のため自治体への確認は行った方がいいですが、全国的に訪問入浴では個別計画書の作成は義務化されていません。
なので基本的に作らなくてOK。
双方に負担がかかる
ケアマネも管理する書類が増えると負担になりますし、もちろん作成する事業所も負担になります。

加算の要件にも入っていない
今のところ訪問入浴で取得できる加算の要件の中に『個別計画書の作成』はありません。
無駄とまでは言いませんが作成にかかる時間が収益に繋がらないのは事実です。
残業時間が増えて会社としては人件費が嵩んでしまいますね。
ちなみに下記の記事では訪問入浴で取得できる加算についてわかりやすくまとめています。
»訪問入浴で使われる加算まとめ【減算ケースも解説】特定処遇改善加算、サービス提供体制加算
ということで今回は以上です。
もしかしら改正で訪問入浴にも個別計画書の作成が義務化される時が来るかもしれません。

おわり。
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